
火災保険料〜保険期間と家族構成
火災保険 保険料
火災保険の保険料を決定する要因として、「保険期間と家族構成」を考えてみましょう。
火災保険の保険料は、保険期間によって変わるとされています。
長期で火災保険に加入する方が、短期の火災保険に加入するより、1年あたりの保険料を安く抑えることが
可能だといいます。
保険期間が長期である方が、1年ごとの保険料が割安になるのです。
次に家族構成について考えてみましょう。
火災保険の補償内容としては、「家財保険」も含まれることが多いのですが、家財保険の保険料というの
は、家族構成によって変わってくるとされています。
家族構成や同居家族の人数が補償額の基準になるからです。
ただし、保険会社によって、基準となる設定価格が変わるので、各保険会社を比較することが、火災保険料
を抑えるポイントだといえるでしょう。
火災保険料の参考サイト
火災保険料〜建物面積と構造
火災保険 保険料
火災保険の保険料は、さまざまな要因によって変わってきます。
「建物の面積」と「建物の構造級別」もその要因のひとつです。
火災保険の保険料というのは、保険対象の建物面積(占有面積)が大きいほど高くなるとされています。
また、建物面積のほかに、建物の構造によっても、火災保険料は変動するといいます。
火災の燃焼危険度や破損危険度というのは、建物の構造によって異なります。
建物の外壁・床・柱・屋根等によって適用料率が決定されているのです。
鉄筋コンクリートの建物と比較して、木造板張りの建物というのは、燃焼危険が高いとされるので、火災保
険の保険料は高くなります。
構造に関しては、AからDのランク付けによって保険料が変わります。
家の新築を検討されている方は、火災保険料という点からも建物の構造を考えてみてもいいのではないでし
ょうか。
【火災に関するニュース(Yahoo!Newsより)】
■火災保険■
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
火災保険(かさいほけん)は損害保険の一つで、建物や建物内に収容された物品(住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫など)の火災や風水害による損害をカバーする保険である。
目次
1 概要
2 種類
2.1 住宅物件
2.2 一般物件
3 2×4住宅の火災保険料取りすぎ問題
4 按分調整をしない共済等の問題
5 脚注
6 関連項目
■ 概要
原則としてあらゆる原因の火災に基づく損害について保険金を支払うが(商法第665条)、商法にはいくつかの例外がある。
第640条 戦争その他の変乱によって生じた損害で特約にない場合
第641条 保険の目的の性格若しくは瑕疵(かし)、その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失によって生じた損害
具体的な商品としては、補償対象を火災・落雷・爆発・風ひょう雪災による損害に限定した「住宅火災保険」「普通火災保険」や、前記補償対象以外に外部からの物体の落下や衝突・給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による損害も補償対象とした「住宅総合保険」「団地保険(マンション保険とも。水災の補償は無し)」「店舗総合保険」のようなものがあり、企業向けには工場や事務所などの全体を一つの契約でカバーするものもある。また近年ではリスク細分型の火災保険も損害保険各社より販売されている。これは、消費者が不要と判断した補償を外すことができるため、従来型の火災保険に比べて合理的な加入が可能となっている。
なお、地震や津波、噴火などによる大規模災害はカバーされないため、これらの被害へ対応する場合にはこれらを担保するオプションとして地震保険を追加する必要がある。
住宅向けの火災保険には、国が管轄する地震保険、住宅以外の事務所・店舗・工場などには、地震拡張担保特約で別途カバーすることできる。ところが、地震拡張担保については、住宅用と異なって民間で運用されており、海外の再保険市場でのリスクヘッジも困難なため、限られた引き受け可能枠は保険会社の系列に連なる企業や優良な大企業に占められているケースが多く、実際に加入することは困難である。また、約款による除外がない限り、保険者(保険会社)には消防・避難による損害をも填補する責任がある(商法第666条)。
■種類
■住宅物件
住宅火災保険
住宅総合保険
特約火災保険
団地保険(マンション保険)
地震保険
住宅ローンを契約する際、火災保険への加入が義務付けられています。 火災保険に加入しておけば、火災などの災害により住宅が全焼・全壊してしまったとしても様々な補償を受けることができます。 火災保険を住宅ローンと一緒に組むことで、万が一住宅を失いローンの返済が困難になった場合でも ローンが火災保険から優先的に支払われます。火災保険は住宅ローンを貸し付けている金融機関にとっては担保のようなもの。
■一般物件
普通火災保険
店舗総合保険
■2×4住宅の火災保険料取りすぎ問題
2×4(ツーバイフォー)住宅は、一般の木造住宅(C構造)よりも耐火性に優れた構造(準耐火構造)となっているため、1999年に損保各社が2×4住宅に対する保険料率を改定。一般的な木造住宅よりも保険料が割安な区分(B構造)となったため、割引を受けることができるようになった。しかし2006年12月10日、損保大手5社(東京海上日動火災保険、日本興亜損害保険、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、あいおい損害保険)などにて、2×4工法で建築された建物であるにもかかわらず、割引を適用せずに従来の木造住宅と変わらない保険料を取っていたケースがあったことが判明した。[1]
この火災保険料の過徴収問題は、保険業界全体の不祥事である保険金不払い事件が発覚し社会問題となり保険業界に対する社会からの信用が落ち込んでいた最中に発覚した。特に損保業界では自動車保険や第三分野保険などで続々と不当不払いが発覚していた時であったため、契約者に対する損保業界の考え方が、単なる金蔓程度というような保険の存在意義から逸脱したところにあるとの見方が強まり、さらなる信用の失墜を引き起こす結果となった。
2007年3月20日、三井住友海上火災保険が保険料取りすぎ問題に対する調査の中間結果を発表。これによると、8,855件、およそ8億円分が保険料の取りすぎに該当していたとのことであった。
火災保険の参考サイト
2007年3月30日、先に火災保険料過徴収の調査結果を発表した三井住友海上火災保険以外の大手損保各社から中間調査結果が発表された。内訳は、損害保険ジャパンで4万2,730件[3]、東京海上日動火災保険で2万6,979件[4]、あいおい損害保険で2万2,139件[5]、日本興亜損害保険で5,257件[6]、ニッセイ同和損害保険で2,404件[7]。これにより全社の合計で10万8,364件、金額にしておよそ56億円分が保険料を過徴収されていたことが明らかになった。
2007年8月4日には、損保大手6社が、火災保険の枠中だけでなく全ての個人向け保険商品(自動車保険や医療保険なども含む)の契約分を対象に、保険料取り過ぎ行為の調査を開始していることが判明した。同年3月下旬の中間調査結果発表以降も各損害保険会社は火災保険料の取り過ぎ行為について調査を進めていたが、その調査の過程で火災保険とセットで販売がなされていた地震保険についても保険料取り過ぎ行為が多数確認されたため、調査対象を全契約に拡大したことによる。[8]
したがって、この保険料取り過ぎ問題はもはや「2×4住宅にまつわる火災保険での話」だけではなくなったことになる。
■按分調整をしない共済等の問題
一般の火災保険では、二重に保険に加入していた場合には、保険各社で按分調整をすることにより、いわゆる「焼け太り」ができないようになっている。しかし、一部の共済は保険業法に根拠を持たない自主的な共済制度であるとして、他の保険会社などで加入をしている場合でも按分調整をせず、共済金の支払いをしており、また、他社にない制度上の有利な特徴点として加入を呼び掛けている。しかし、「焼け太り」というモラルハザードを生む可能性を大きく含んでおり、現在の火災保険制度の中で整合性が取れるのか問題をはらんでいる。
・按分調整をしない共済例
全日本教職員組合の「全教共済」
東京土建一般労働組合等の「どけん火災共済」
おすすめ医療保険はアリコ医療保険とアリコガン保険です。
おすすめ留学保険はAIU留学保険です。
おすすめ学資保険はアリコ学資保険です。